HOME | お客さまへ | 水道メーター交換のお知らせ |
水道メーター交換のお知らせ水道メーターは、計量法で特定計量器※とされており、有効期間が8年と定められています。このため、水道企業団では、水道メーターの有効期間が満了する前に、定期的に水道メーターの交換を実施しています。 水道メーター交換の対象となるお客さまには、事前に「水道メーター交換のお知らせ」(はがき)を郵送します。 水道メーターの交換時期は、「水道メーター交換のお知らせ」の表面に記載されています。 また、交換対象地区ごとの作業予定期間については、当ページ下部の「交換作業予定表」をご覧ください。
※特定計量器とは・・・
計量器のうち、取引や証明における計量に使用され、または主として一般消費者の生活の用に供される計量器(例:体温計、血圧計など)について、適正な計量の実施を確保するためにその構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定める計量器をいいます。 原則として検定に合格しないと取引や証明に使うことができません。 違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。 水道メーターの交換費用について水道メーターの交換は、水道企業団が「無料」で実施するものです。水道メーターの交換について費用を請求することはありません。ただし、水道メーターの交換に伴い不良丙止栓の交換が必要になった場合など、お客さまから不良丙止栓の交換を業者に依頼していただく場合などに費用がかかることがあります。 水道メーターの交換作業にあたって・作業員は受注者証を携帯しています。 交換作業は、水道企業団が委託した業者の作業員が行います。 作業員は、水道企業団が発行した「受注者証」を携帯しています。
・交換作業について 交換作業のため、お客さまの敷地に立ち入らせていただきます。 作業時間は10~20分程度です。作業中は一時的に断水します。 交換作業を開始する前には、声をかけさせていただきます。なお、ご不在の場合でも交換作業を実施させていただくことがあります。交換作業の立会いを希望されるお客さまは、下記連絡先までご連絡ください。 受水槽を設置されているお客さまには、事故防止のため、交換作業の立会いをお願いしています。 交換作業が完了した場合には、声をかけさせていただくとともに「水道メーター取替えのお知らせ」を手渡しまたは投函します。 連絡先:坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道メーター交換業務受託者 第一環境株式会社 電話:049-283-1953(平日8:30から17:15まで 土日祝日および年末年始を除く)
・水道メーターの交換ができない場合の例 次のような場合など、水道メーターの交換ができないことがあります。 ・門扉が施錠されている。 ・メーターボックスの上に車や物などが置かれている。 ・集合住宅等のパイプシャフト内に物が置かれている。 ・メーターボックス付近が狭小で作業スペースが確保できない。 ・作業スペース付近に犬がつながれている。 ・丙止栓が不良で止水できない。 ・水道メーター前後の水道管が腐食し水道メーターの取外しができない。
水道メータの交換に伴い、物を移動させた場合の破損、汚損などについては、責任を負えない場合があります。交換が行いやすいよう、ご協力をお願いします。
坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例
(水道使用者等の管理上の責任) 第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。 2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。 3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。 水道メーター交換後の注意点水道メーターの交換後、一時的に水道水が濁ることや水道水に空気が混入することがあります。この場合、トイレや給湯器、浄水器などが付いていない蛇口からしばらく排水すると、濁りや空気が排出されきれいな水道水になります。 トイレや給湯器、浄水器などが付いた蛇口からの排水は行わないでください。トイレなどが目詰まりし、故障の原因になります。
|
Copyright© 2011 Sakado Tsurugashima Water Supply Authority All Rights Reserved |