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水道料金の減免手続きについて次に該当するお客さまは、申請により水道料金を減免します。申請書(様式第1号または様式第2号)に必要書類を添付し、提出してください。 ①生活保護法による「生活扶助」を受給されている方 料金のうち基本料金の2分の1の額を減免します。 水道料金減免申請書(様式第1号)(PDF入力フォーム形式) ※様式に記載された個人情報は、水道料金の基本料金の減額に利用します。 ②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による「生活支援給付」を受給されている方 料金のうち基本料金の2分の1の額を減免します。 水道料金減免申請書(様式第1号)(PDF入力フォーム形式) ※様式に記載された個人情報は、水道料金の基本料金の減額に利用します。 ③災害発生により消火又は漏水等のため使用水量が増加したと認められる方 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道使用水量の認定に関する基準の規定による認定使用水量から減免対象として算出された水量料金の額 を減免します。 水道料金減免申請書(様式第1号)(PDF入力フォーム形式) ※様式に記載された個人情報は、水道料金の水量料金の減額に利用します。 ④発見が著しく困難と認められる地下埋設部分等で発生した自然漏水により、使用水量が増加したと認められ、坂戸、鶴ヶ島水道企 業団指定給水装置工事事業者で修理を完了された方 条件により漏水量と認められた水量の2分の1の水量料金の額を減免します。 漏水減免申請書(様式第2号) (PDF入力フォーム形式) ※様式に記載された個人情報は、水道料金の水量料金の減額に利用します。
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