○坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査会条例施行規則

平成28年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査会条例(平成28年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)第9条の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の調査権限)

第2条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第74条の規定により審査関係人(同条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)に法第74条に規定する主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をするときは、審査関係人陳述等通知書(様式第1号)により、当該審査関係人に通知するものとする。

(意見の陳述)

第3条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定により審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述通知書(様式第2号)により、当該審査関係人に通知するものとする。

(主張書面等の提出)

第4条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第76条後段の規定により審査関係人に対し期間を定めて主張書面等を提出させるときは、主張書面等の提出について(様式第3号)により、当該審査関係人に通知するものとする。

(閲覧又は交付の申請)

第5条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、主張書面等閲覧等請求書(様式第4号)を審査会に提出してしなければならない。

(提出資料の閲覧又は写しの交付に係る意見の聴取等)

第6条 法第81条第3項において準用する法第78条第2項の規定による主張書面等の提出人の意見の聴取は、当該提出人に対し、提出書類等の閲覧等に伴う意見について(様式第5号)により通知し、提出書類等の閲覧等に伴う意見書(様式第6号)を提出させることにより行うものとする。

2 審査会は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた提出人が当該提出書類等の閲覧又は交付に反対の意思を表示した意見書(以下この項において「反対意見書」という。)を提出した場合において、閲覧又は交付の許可をするときは、当該許可の日と閲覧又は交付を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設けなければならない。この場合において、審査会は、当該許可後直ちに、反対意見書を提出した提出人に対し、閲覧又は交付の許可をした旨及びその理由並びに閲覧又は交付を実施する日を主張書面等の閲覧等の許可について(様式第7号)により通知しなければならない。

(閲覧又は交付の実施)

第7条 審査会は、第5条の規定による請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により、当該請求者に通知するものとする。

(1) 主張書面等の閲覧を許可する場合 主張書面等の閲覧の許可について(様式第8号)

(2) 主張書面等の写しの交付を許可する場合 主張書面等の写しの交付について(様式第9号)

(3) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された主張書面等に係る事項(以下この号において「対象事項」という。)を記載した書面の交付又は電子情報処理組織(企業団の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して対象事項の交付を許可する場合 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付について(様式第10号)

(4) 主張書面等の閲覧又は写しの交付を拒否する場合 主張書面等の閲覧等の拒否について(様式第11号)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査会条例施行規則

平成28年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)