○坂戸、鶴ヶ島水道企業団パブリックコメント手続実施要綱
平成28年2月29日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、企業団の経営に関する長期的な計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を市民等に公表し、これらについて提出された市民等の意見、情報及び専門的な知識を考慮して意思決定を行う手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、企業長をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する者
(2) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に存する学校に在学する者
(5) 企業団に対して水道料金の支払をしている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続によらなければならない対象は、次に掲げるものとする。ただし、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽易なものを除く。
(1) 企業団の経営に関する長期的な計画の策定及びその重要な改定(以下「計画等」という。)
(2) その他実施機関が必要があると認めるもの
(公表の時期等)
第4条 実施機関は、計画等を立案しようとするときは、当該計画等に係る意思決定を行う前の適切な時期に、その計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 当該計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 当該計画等の案の概要
(3) 当該計画等の案に関連する資料
ア 根拠法令
イ 当該計画等の案を附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要が分かる書類
2 前項の備え付けは、坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)第3条各号に規定する課若しくは担当(以下「計画等担当部署」という。)で行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、計画等担当部署は、必要に応じて市民等へ計画等の案等が周知されるよう努める。
4 なお、複数の方法を活用する場合であって、公表する内容が相当量に及ぶときには、案等の概要及び公表資料全体の入手方法を明確にしておけば、活用する公表方法の全てにおいて公表資料全体を公表する必要はないものとする。
(意見及び情報の提出)
第6条 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見及び情報を提出するために必要と判断される時間等を勘案し、原則として30日以上の意見及び情報の提出期間、提出方法及び提出言語の種類、氏名・連絡先等を意見受付の条件とする旨を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。
2 前項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
3 実施機関は、当該計画等の案等についての意見及び情報を提出した個人又は法人の氏名、名称その他個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画案等を公表する時に明示しなければならない。
(意見及び情報の処理)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見及び情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行った場合は、提出された意見及び情報の概要、これらに対する企業団の考え方並びに当該計画等の案を修正したときにあっては、当該修正の内容を公表しなければならない。ただし、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号)第7条の規定に該当するものを除く。
(意思決定過程の特例)
第8条 附属機関等において、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき実施機関が計画等を立案する場合、その他計画等の立案に関し、この要綱に規定する事項について他に特別な定めがある場合は、この要綱の規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。