○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和50年12月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和50年12月20日 条例第3号

(平成6年2月21日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和50年12月20日 条例第3号
平成6年2月21日 条例第1号