○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の休職に関する規則
平成27年8月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第3号)第3条第1項の規定による職員の休職期間等に関する事項を定めることを目的とする。
(休職の期間)
第2条 休職の期間は、次に掲げる区分により、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定めるものとする。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 おおむね2年を基準としてこれを超えない範囲内
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 おおむね2年を基準としてこれを超えない範囲内
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとする休職(以下この項において「病気休職」という。)の期間が満了した日の翌日から起算して1年以内の日を始期とする当該病気休職(以下この項において「当初の病気休職」という。)に係る疾病と同一の疾病(同一とみなされる疾病を含む。)による病気休職の期間は、当初の病気休職の期間に通算する。
(休職期間の延長)
第3条 企業長は、前条第1項各号に掲げる期間を超えない範囲内において、休職期間を延長することができる。
(診断書の提出)
第4条 休職中の職員は、3箇月ごとに、医師の診断書を企業長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、その都度企業長が定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際において、現に休職を命ぜられている職員は、この規則によって休職を命ぜられたものとみなす。