○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年7月8日

条例第3号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 19,500円

(2) 副議長 月額 18,500円

(3) 議員 月額 17,500円

第3条 議長及び副議長にはその選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員がその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

第4条 議員報酬は、1月から3月までの分を3月中において、4月から6月までの分を6月中において、7月から9月までの分を9月中において、10月から12月までの分を12月中において、それぞれ企業長が別に定める日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 条例第6条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成21年6月における期末手当については、第6条第2項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員の報酬および費用弁償に関する条例」という。)第2条及び第6条第2項並びに改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の報酬および費用弁償に関する条例」という。)第2条及び第6条第2項の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正後の議会議員の報酬および費用弁償に関する条例別表及び改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬および費用弁償に関する条例第6条第2項及び特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第6条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規則に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当の特例)

2 平成6年3月にこの条例第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当の特例)

2 平成7年3月にこの条例第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当の特例)

2 平成12年3月における期末手当については、第6条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(特別職の職員で非常勤のものに係る期末手当の特例)

3 平成12年3月における期末手当については、第6条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会議員の期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該期末手当の基準日において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬の月額に100分の35を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるそのものの在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会議員の期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により平成14年3月に支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該期末手当の基準日において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬の月額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条の規定(別表の改正規定を除く。)並びに附則第3項、第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成19年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

区分

宿泊料(1夜につき)

議員

16,000円

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年7月8日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和44年7月8日 条例第3号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和45年7月7日 条例第6号
昭和45年10月9日 条例第6号
昭和45年12月22日 条例第10号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和48年6月16日 条例第1号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和49年5月8日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和51年12月21日 条例第7号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和54年3月22日 条例第1号
昭和54年12月1日 条例第4号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和59年2月25日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第3号
平成2年3月1日 条例第1号
平成2年12月22日 条例第2号
平成3年12月21日 条例第1号
平成4年5月28日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第3号
平成6年12月19日 条例第2号
平成12年2月16日 条例第1号
平成13年2月21日 条例第1号
平成14年2月20日 条例第3号
平成15年2月25日 条例第3号
平成16年2月13日 条例第1号
平成17年2月14日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第2号
平成20年2月12日 条例第1号
平成20年9月10日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第3号
平成26年2月13日 条例第1号
平成27年2月9日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年2月9日 条例第1号
平成30年2月15日 条例第4号
平成31年2月20日 条例第1号
令和2年2月20日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第5号
令和4年5月19日 条例第3号
令和5年2月15日 条例第4号
令和6年2月7日 条例第2号