○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 初任給(第12条―第17条)

第3章 昇格その他の異動(第18条―第23条)

第4章 昇給(第24条―第33条)

第5章 諸手当(第34条―第46条)

第6章 補則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

2 給与の支払にあたっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給料の支給)

第3条 給料は、毎月1回、その月に支給すべき額の全部を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則(令和4年規則第3号。以下「規則」という。)第9条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が規則第18条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び同規則同条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3号に該当することとなったときは、速やかに支給する。

(非常時払)

第5条 職員が職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、当該職員から給料の支給定日以外の日に給料の支払を受けることの請求があったときは、請求の日までの分を日割によって計算し、支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 給与条例第15条の規定により給与を減額して支給する場合は、その勤務しない1時間につき第2項又は第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月割の合計額に12を乗じ、その額を規則第8条第1項に定める1週間当たりの労働時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数で除して得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員について、第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月割の合計額に12を乗じ、その額を前項の規定により算出した時間数に、規則第8条第2項の規定により定められた当該職員の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数で除して得た額とする。

4 第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

5 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間として、30分未満のときは切り捨てる。

6 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料表)

第7条 給料表は、別表第1のとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、規則第8条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を規則第8条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(職務の級及び等級別資格基準表)

第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及びこの規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第3)により決定する。

3 前項に規定する級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

4 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第9条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが当該職員に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。

(経験年数の換算及び修学年数の調整)

第10条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いた当該職員の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第6)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定による当該職員の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(正規の試験の行われる職の在級年数)

第11条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第12条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を6級、7級及び8級に決定しようとする場合は、別に定めるものとする。

(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき選択されること。

(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、別に定める方法により選択されること。

(4) その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。

(初任給基準表)

第13条 初任給基準表は、別表第7のとおりとし、給料表の適用を受ける職員に適用する。

2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 前条第3号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(初任給の決定)

第14条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、当該職員の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、当該職員に適用しようとする同表の額が当該職員の属する職務の級における号給のうちにない場合には、最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規程の定めるところによりそれより上位の号給とすることができる。

(修学年数による調整)

第15条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し当該職員の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、当該職員の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。ただし、その額が当該職員の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とすることができる。

(経験年数による調整)

第16条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、当該職員の受けるべき第14条本文の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(当該職員の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が第27条第1項に規定する8級であるものは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、当該職員の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 第12条第2号に該当する者については、当該職員に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 第12条第3号に該当する者については、当該職員の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 第12条第4号に該当する者については、初任給基準表において別に定めるもののほか、当該職員に適用される同表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又は当該職員に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員になった者のうち、当該職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、同項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定の適用を受ける職員の経験年数については前2項に定めるもののほか、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(初任給の特別調整)

第17条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると企業長が認めるときは、前2条の規定にかかわらず、当該職員の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 同一又は類似の民間企業に勤務する者

(5) その他企業長が前各号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前2条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、当該職員の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、当該職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又心身に障害がある状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、当該職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合における当該職員の号給は、前2項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第20条 職員を降格させた場合における当該職員の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、企業長は、別に当該職員の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第21条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い当該職員の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるときは、第18条第1項ただし書の例によることができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第22条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い当該職員の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるときは、第18条ただし書の例によることができる。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給の決定)

第23条 前2条の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職務に従前から在職しているものとみなし、部内の他の職員との均衡を考慮し、企業長の定めるところにより決定するものとする。

第4章 昇給

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第24条 育児休業をした職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員をいう。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として企業長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(昇給日及び勤務成績の証明)

第25条 職員の昇給は、第29条又は第30条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定による昇給(第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、当該職員の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の基準)

第26条 前条第1項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準としてこの規程で定める基準に従い決定するものとする。

2 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給、60歳以上の職員に関する同項の規定の適用については同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「零」」とする。

第27条 削除

(職員の昇給の号給数)

第28条 職員を前2条の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、第25条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、サービス改善、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、企業長の定める日に、第25条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第32条 休職され、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(昇給の決定の特例)

第33条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、当該職員の号給を初任給として受けるべき号給の額に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、当該職員の号給を上位に決定することができる。

第5章 諸手当

(管理職手当)

第34条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表第11に掲げるとおりとする。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(ただし、公務傷病等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病をいう。以下同じ。)による休職者の場合及び規則第28条第3項第1号の場合を除く。)

第35条 削除

(扶養手当)

第36条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族届(様式第1号)によりその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第6条第2項各号に定める要件を具備するか確認し、認定しなければならない。

5 次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、当該職員の扶養親族として認定することができる。

7 職員は、第3項第5項及び第6項の認定を受けようとするとき、又は企業長が必要と認めるときは、次の各号に掲げる書類を当該届に添付しなければならない。

(1) 給与条例第6条第2項第1号から第5号まで並びに前項の場合には、申請者の居住地の市町長の発行した扶養事実の証明書及び戸籍抄本

(2) 給与条例第6条第2項第6号の場合には、前号に規定する書類と終身労務に服することができないことを証する書類(医師の診断書又は身体障害者手帳の提示)

8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に第3項に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第3項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族としての配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族としての配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族としての子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第36条の2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第36条の3 給与条例第6条の3の企業長の定める額は、月額1万6,000円とし、企業長の定めるものは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第6条に規定する扶養親族で第36条第2項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員をいう。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 新たに給与条例第6条の3の要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

4 企業長は、職員から前項本文の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第6条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

5 第3項本文の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃に相当する額の算定は、企業長が定める。

6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第6条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3項本文の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第37条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第9項から第11項までの定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間中の平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次項に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 前項第3号に規定する給与条例第7条第3号に掲げる職員の区分及びそれに対応する前項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が第37条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 前項第1号に定める額

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が第37条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前項第2号に定める額

3 給与条例第7条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、当該職員の住所と勤務所(浄水場に勤務する職員については、それをもって勤務所とする。)との間を往復することをいう。

4 職員は、新たに給与条例第7条の職員たる要件を具備するに至った場合又は勤務所、住居、通勤経路及び通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届(様式第2号)により、速やかに企業長に届け出なければならない。

5 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第7条に規定する職員としての要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

6 企業長は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が給与条例第7条の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

7 給与条例第7条第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員とし、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

8 第1項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

9 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

10 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(4) 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、全各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した総額とする。

11 給与条例第7条第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付交通用具及び自転車とする。ただし、坂戸、鶴ヶ島水道企業団の所有に属するものを除く。

12 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の企業長が定める日に支給する。

13 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の企業長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。

14 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として企業長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

15 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、支給単位期間に係るその日の属する最初の月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わり、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

16 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

17 給与条例第7条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

18 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が給与条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示をもとめ、又は通勤の実情を実際に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(特殊勤務手当)

第38条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第39条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項から第4項までに規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 給与条例第9条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。

4 次の各号に規定する時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に掲げる時間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

5 規則第16条第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する企業長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

第39条の2 この規程に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。

(休日勤務手当)

第40条 給与条例第10条第3項における企業長が定める日とは、普通勤務に従事する職員以外の職員の場合で、次の各号に定める日とする。

(1) 祝日法による休日が週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(規則第16条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)

(2) 前号に規定する勤務日等が規則第16条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は規則第19条に規定する代休日(以下この号において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、事務局長が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を支給する。

3 前項の企業長が定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第41条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。

(端数計算)

第41条の2 第39条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合においては、第6条第4項の規定を準用する。

(宿日直手当)

第42条 宿日直手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 宿直手当の額は、宿直勤務1回につき6,200円とする。

(2) 日直手当の額は、日直勤務1回につき6,200円とする。

2 前項に定めるもののほか、年末年始の休日に勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について前項の手当に企業長が定める加算額を加算して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第42条の2 給与条例第12条の2第2項第1号に規定する管理職員特別勤務手当の支給額は、勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において、次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に掲げる額とする(当該勤務に従事する時間等を考慮して、6時間を超える勤務した職員にあっては、その支給額に100分の150を乗じて得た額)

(1) 給料表8級に相当する職 10,000円

(2) 給料表7級に相当する職 8,000円

(3) 給料表6級に相当する職 6,000円

(4) 給料表5級に相当する職 4,000円

2 給与条例第12条の2第2項第2号に規定する管理職員特別勤務手当の支給額は、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において、次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給料表8級に相当する職 6,000円

(2) 給料表7級に相当する職 5,000円

(3) 給料表6級に相当する職 4,000円

(4) 給料表5級に相当する職 3,000円

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当)

第43条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第43条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第17条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条の規定により専従休暇を与えられている職員をいう。)

(6) 基準日において育児休業をしている職員(育児休業法第2条第1項の承認を受けている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(企業長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

2 前項に定めるもののほか、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他企業長の定める者に限る。以下「常勤の職員」という。)又は給与条例の適用を受けない企業団費支弁の常勤職員となった者

(3) その退職の後、引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(企業長の定める者に限る。)となった者

3 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別表第10で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第10で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

7 第4項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

8 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。

9 定年前再任用短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

10 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない企業団費支弁の常勤の職員

(2) 国等の職員(企業長の定める者に限る。)

11 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。

第43条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第43条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(勤勉手当)

第44条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第7項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月30日及び12月10日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。ただし、支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第43条第1項第1号から第5号までに掲げる者

(3) 基準日において育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第43条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 第43条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第9項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

(3) 職員の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

(4) 第43条第6項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第44条第5項第3号」と読み替えるものとする。

6 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

7 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第6号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(第43条第7項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされている期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第15条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から規則第9条第1項第11条並びに第12条の規定に基づく週休日、規則第16条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第10条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長の定める期間を除く。

(6) 規則第30条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 規則第33条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 部分休業(職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

8 第43条第10項の規定は、前項の規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 成績率は、100分の150以下(定年前再任用短時間勤務職員においては100分の80以下)の範囲内で、企業長が定めるものとする。

10 第43条の2及び第43条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第44条第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(諸手当の支給日)

第45条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

3 職員が規則第16条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「規則第16条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

4 休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算数の計算については、第6条第4項の規定を準用する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第46条 第39条から第42条までの規定は、第34条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。ただし、企業長において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

第6章 補則

(休職者の給与)

第47条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第43条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第43条第2項第2号及び第3号に定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第43条の2及び第43条の3の規定を準用する。この場合において、第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第47条第5項」と読み替えるものとする。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第48条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、予算の定めるところにより、日額又は月額をもって支給する。

2 前項の臨時又は非常勤の職員には、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(この規程により難い場合の措置)

第49条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長が定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定によってなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規程の各相当規定によってなされたものとみなす。

3 平成7年1月1日現在で第7条による給料表の適用を受ける職員の昇給については、企業長が別に定める期間に限り、第26条第1項中「12月」とあるのは「3月、6月、9月又は12月」と読み替えるものとする。

4 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第2号)附則第2項から第5項までの規定による指定が行われる間、第3条第5項中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

5 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則附則第2項から第5項までの規定による指定が行われる間、第6条第2項中「1週間の労働時間」とあるのは「正規の勤務時間から1時間45分を減じた時間」とする。

6 平成21年6月における期末手当及び勤勉手当については、第43条第4項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第9項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第44条第5項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(給与条例附則第3項から第6項までの規定の運用)

7 給与条例附則第3項に規定する企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において次項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 給与条例附則第3項に規定する企業長が定める額は、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 給与条例附則第4項に規定する企業長が定める職員は、他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日に給与条例附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。次項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員とする。

10 給与条例附則第4項に規定する企業長が定める額は、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額とする。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 給与条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に対する第36条の2の規定の適用については、同項中「給料」とあるのは、「給料と給与条例附則第4項から第6項までの規定により支給される給料の額との合計額」とする。

13 給与条例附則第4項から第6項の規定による給料の支給について、この規定による場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いとすることができる。

14 附則第7項から前項までに定めるもののほか、給与条例附則第3項から第6項の規定の運用に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表

管理職手当を受ける職員の職及び減額割合

8級に相当する職(参与を除く。)

7級に相当する職及び8級の参与

6級に相当する職(参与を除く。)

100分の10

100分の7

100分の5

附則別表第1

管理職手当を受ける職員の職及び減額割合

8級に相当する職(参与を除く。)

7級に相当する職及び8級の参与

6級に相当する職(参事を除く。)

6級の参事

5級に相当する職

100分の10

附則別表第2

期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算を受ける職員の職及び加算割合

8級に相当する職若しくは7級又は平成21年4月1日現在年齢54歳以上の者で4級以下に相当する職

6級に相当する職

5級に相当する職

4級に相当する職又は基準日現在在職年数3年を超え、かつ、平成21年4月1日現在年齢31歳以上54歳未満の者で3級に相当する職

100分の10

100分の9

100分の7

100分の5

(昭和44年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程第43条第1項及び第4項、第44条第1項、第5項及び第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第37条の規定は、昭和43年5月1日から別表第1、別表第7及び附則の改正後の規程は、同年7月1日(以下「切替日」という。)から、改正後の規程第29条の規定は、昭和43年10月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく訓令等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第36条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の外日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合においては、1,200円」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月から行う。)ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第43条及び第44条の規定の適用については、同規程第43条第4項中「職員が受けるべき」とあるのは「坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和45年規程第1号)の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第44条第5項中「受けるべき」と、あるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第42条の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 この規程の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員のこの規程の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員が支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第36条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第36条第9項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規程の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間を増減した期間、以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していない者は、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第26条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替日における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程の規定(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8



8

9



9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第36条の2及び第42条の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなけらばならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第36条の2及び第42条の規定は、同年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(企業長が定める職員にあっては、企業長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄のア欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のア欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第26条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のア欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替月において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及びこれに基づく改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規程第14条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の規程第14条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条中「新たに職員となった者の号給は」の「号給」とあるのは「号給又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第8号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第36条の3)の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




4等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18




20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19




21

20

3

6

64,100

備考 この表の期間欄の「ア」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第34条第1項、第36条の2の改正規定は、昭和49年6月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和49年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和49年12月20日より施行し、昭和49年4月1日より適用する。ただし、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第42条及び第43条第4項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づいて企業長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当等に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第36条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和50年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給職員の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が6月に達している職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号給の号給とする。

3 号給職員のうち、切替日において旧号給を受けていだ期間が6月に達していない職員については、切替日から起算して6月と当該旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和50年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日(以下これらの日を「切替日とみなす日」という。)に、旧号給と同じ号給の号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、切替日とみなす日における号給の号数から1を減じて得た号数の号給に対応する給料月額と同一の額(旧号給が附則別表に定められている職員にあっては、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額)とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第26条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間から6月を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は企業長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則第3項に規定する給料月額又は前項の企業長が定める暫定の給料月額に相当する額(以下これらの給料月額を「暫定給料月額」という。)とされた職員の当該暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規程第14条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の規程第14条の規定の切替日から暫定給料月額を受けることがなくなる日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和51年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第1号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第6項の企業長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額(これらの給料月額を次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

10 附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第6項の企業長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員に関する改正後の規程第29条第1項の規定の適用については、企業長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の規程第36条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第36条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第36条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表

(暫定)給料表

職務の等級


号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1



83,300

69,600


2

121,900

101,800

87,700

72,100

56,100

3

127,300

106,600

92,100

74,600

57,800

4

132,700

111,400

96,600

77,300

59,500

5

138,200

116,200

101,100

80,500

61,200

6

143,700

121,100

105,600

83,900

62,900

7

149,200

126,100

110,100

87,700

64,200

8

155,000

131,100

114,500

91,500

66,000

9

160,800

136,100

118,900

95,000

67,800

10

166,800

141,100

122,800

98,700

69,700

11

172,800

146,200

126,600

102,200

72,100

12

178,800

151,300

130,500

105,300

74,600

13

184,800

156,400

134,400

108,400

77,300

14

190,700

161,400

138,300

111,200

79,400

15

196,600

166,400

141,700

114,000

81,400

16

202,300

170,900

145,000

116,800

83,400

17

208,000

175,100

148,200

119,100

85,400

18

212,500

179,300

151,400

121,400

87,400

19

217,000

182,300

154,100

123,700

89,400

20

220,200

185,200

156,800

126,000

91,300

21

223,400

188,100


128,100

93,200

22

226,600





23

229,800





(昭和51年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第36条の2第1項の規定は、昭和51年9月1日から適用し、改正後の規程第42条第1項第3号の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の規程第44条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第44条の規定に基づいてその者の同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第5項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第44条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第36条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に企業長の定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第36条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和53年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第43条第4項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員のこの規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びにれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第36条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に企業長の定める事由が生じた職員にあっては企業長が定める日)までの問の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和55年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長が定める職員のこの規程による改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(宿日直手当)

8 第42条第2項中「12月29日から同月31日まで」とあるのは、昭和55年に限り「12月28日から同月31日まで」に、「1月1日から同月3日まで」とあるのは、昭和56年に限り「1月1日から同月4日まで」と読み替えるものとする。

(企業長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第42条第1項第1号及び第2号並びに第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

5 昭和56年6月、12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の規程第43条第4項及び第44条第5項の規定の適用については、改正後の規程第43条第4項中「職員が受けるべき」とあるのは「坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第 号)による改正前の規程の規定により職員が受けるべき」とし、改正後の規程第44条第5項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべき」とする。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和59年規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和60年規程第4号)

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条第9項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下附則第10項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同衾の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、企業長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第26条第1項の規定、及び第27条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)、において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の一部改正)

12 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

7級

8級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1

1

1





2

1

2

2

1

1

1


1

3

2

3

3

1

1

2


2

4

3

4

4

1

1

3


3

5

4

5

5

1

2

4


4

6

5

6

6

2

3

5


5

7

6

7

7

3

4

6


6

8

7

8

8

4

5

7


7

9

8

9

9

5

6

8


8

10

9

10

10

5

7

9


9

11

10

11

11

6

8

10


10

12

11

12

12

7

9

11


11

13

12

13

13

7

10

12


12

14

13

14

14

8

11

13


13

15

14

15

15

9

12

14


14

16

15

16

16

9

13

15


15

17

16

17

17

10

14

16


16

18

17

18

18

10

14

17


17

19

18

19

19

11

15

18


18

20

19

20

20

11

15

19


19

21

20

21

21

12

16

20


20

22



22

12

16

21


23

23





17

22


26

(昭和60年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、別表第9の改正規定は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和62年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第36条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和63年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第36条の2の改正規定は、昭和63年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規程第5号)

この規程は、平成元年7月29日から施行する。

(平成元年規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第36条の規程は、平成元年9月1日から適用し、第44条第7項第4号の規定は、平成元年7月29日から適用する。

(平成元年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成2年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最後のこの規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第26条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(企業長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1



1

1

1

1

1

4

2



2

2

2

2

2

5

3


1

3

3

3

3

3

6

4


1

4

4

4

4

4

7

5

1

1

5

5

5

5

5

8

6

1

2

6

6

6

6

6

9

7

2

3

7

7

7

7

7

10

8

3

4

8

8

8

8

8

11

9

4

5

9

9

9

9

9

12

10

5

6

10

10

10

10

10

13

11

6

7

11

11

11

11

11

14

12

7

8

12

12

12

12

12

14

13

8

8

12

13

13

13

13

15

14

9

9

13

14

14

14

14

15

15

10

10

14

15

15

15

15

16

16

10

10

14

16

15

16

16

16

17

10

10

15

17

16

17

17

17

18

11

11

15

18

16

18

17

18

19

11

11

16

18

17

19

18

19

20

11

12

16

19

17

20

18

20

21


12

17

19

18

20

19

21

22


13

17

20

18

21

19

22

23


13

17

21

18

22

20


24


13

18

21

19

23

21


25


14

18

22

19

24

22


26


14

18

23

20

25



27



18

23


26



28



19

24


27



29






27



(平成2年規程第7号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)及びこれに基づく企業長の定めにしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の規程第47条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(企業長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条第9項を削る改正規定及び第42条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第36条の2、第43条第4項及び別表第13の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にした職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の第43条第5項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった者を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第36条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第11号。以下「改正規程」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第5項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第8項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第36条第7項ただし書(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第7項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第11号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となったり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の規程第36条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年5月29日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条の3第4項第2号、第39条、第40条第2項及び第41条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定、第43条第4項の改正規定及び附則第7項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

8 平成5年12月に期末手当(改正後の規程の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(企業長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第43条第4項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

8 平成6年12月に期末手当(改正後の規程に相当する規程その他の規程(以下この項において「相当規程等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月にこの規程による改正後の規程第43条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当規程等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当規程等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当規程等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当規程等の規定による相当する割合とし、企業長の定める者にあっては、企業長が定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(企業長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成7年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成7年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第36条の3第4項第2号の改正規程を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にした職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(水道企業団職員厚生制度実施要綱の一部改正)

9 水道企業団職員厚生制度実施要綱(昭和57年坂戸、鶴ヶ島水道企業団要綱第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条の3第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第43条、第44条の改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にした職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成9年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第42条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成10年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規程第5号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第42条第1項の規定は、平成12年1月1日から、改正後の規程第26条及び第43条第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

8 平成12年3月における期末手当については、第43条第4項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(企業長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成12年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第36条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成13年3月における期末手当については、第43条第4項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(企業長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

3 平成14年3月における期末手当については、第43条第4項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(企業長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成14年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項から第9項までの規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(企業長への委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成14年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規程の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第43条第4項又は第47条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定より算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第43条第2項又は第47条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規程で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長の定める給料月額)並びに改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(企業長への委任)

6 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成15年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第43条の改正規定、第44条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の特例一時金に関する規程の廃止)

3 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の特例一時金に関する規程(平成14年規程第3号)は、廃止する。

(平成15年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 削除

(最高号給等の切替え等)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規程の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の企業職員の給与に関する規程第43条第4項から第8項及び第10項から第11項まで又は第47条第2項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.06を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.06を乗じて得た額

(企業長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第5号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則別表の減額割合は、平成17年4月1日から施行し、平成18年3月31日限りその効力を失う。

(平成17年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく企業長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第43条第4項(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第8項及び第10項から第11項又は第47条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在籍していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長が定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業長の定める額の合計額」とする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成18年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第3条 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程又は附則第14条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成11年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第6号)附則第2項から第7項まで及び第9項並びにこれらに基づき企業長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を、同年4月1日以降にあっては1万円に平成24年4月1日から給料の支給日までの経過年数(1年に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えた数を乗じて得た額(その額が当該差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額)を減じた額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第34条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

第8条 平成19年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第26条第1項

4号給

3号給

3号給

2号給

第26条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第9条 改正後の規程第36条の2の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間における地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の7を乗じて得た額とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

第10条 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして給与規程第19条又は第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

第11条 平成19年1月1日において、職員を給与規程第25条第1項の規定による昇給(給与規程第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める一般職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与規程第26条第2項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与規程第26条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが適当でないと認めるもの

2 職員の基準号給数は、給与規程第25条第2項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与規程第26条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与規程第26条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

3 企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他企業長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

4 第1項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は給与規程第21条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

5 第2項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数等を考慮して企業長の定める号給数を超えてはならない。

(企業長への委任)

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第13条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2条関係)

給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

期間

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

13

9

1

1

1

1

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

17

13

1

1

1

1

1

1

6

3月未満

17

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

21

17

5

1

1

1

1

1

7

3月未満

21

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

18

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

19

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

20

8

1

1

1

1

1

12月以上

25

21

9

1

1

1

1

1

8

3月未満

25

21

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

22

10

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

27

23

11

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

28

24

12

4

4

1

1

1

12月以上

29

25

13

5

5

1

1

1

9

3月未満

29

25

13

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

30

26

14

6

6

1

1

1

6月以上9月未満

31

27

15

7

7

1

1

1

9月以上12月未満

32

28

16

8

8

1

1

1

12月以上

33

29

17

9

9

1

1

1

10

3月未満

33

29

17

9

9

1

1

1

3月以上6月未満

34

30

18

10

10

2

1

1

6月以上9月未満

35

31

19

11

11

3

1

1

9月以上12月未満

36

32

20

12

12

4

1

1

12月以上

37

33

21

13

13

5

1

1

11

3月未満

37

33

21

13

13

5

1

1

3月以上6月未満

38

34

22

14

14

6

1

1

6月以上9月未満

39

35

23

15

15

7

1

1

9月以上12月未満

40

36

24

16

16

8

1

1

12月以上

41

37

25

17

17

9

1

1

12

3月未満

41

37

25

17

17

9

1

1

3月以上6月未満

42

38

26

18

18

10

2

1

6月以上9月未満

43

39

27

19

19

11

3

1

9月以上12月未満

44

40

28

20

20

12

4

1

12月以上

45

41

29

21

21

13

5

1

13

3月未満

45

41

29

21

21

13

5

1

3月以上6月未満

46

42

30

22

22

14

6

2

6月以上9月未満

47

43

31

23

23

15

7

3

9月以上12月未満

48

44

32

24

24

16

8

4

12月以上

49

45

33

25

25

17

9

5

14

3月未満

49

45

33

25

25

17

9

5

3月以上6月未満

50

46

34

26

26

18

10

6

6月以上9月未満

51

47

35

27

27

19

11

7

9月以上12月未満

52

48

36

28

28

20

12

8

12月以上

53

49

37

29

29

21

13

9

15

3月未満

53

49

37

29

29

21

13

9

3月以上6月未満

54

50

38

30

30

22

14

10

6月以上9月未満

55

51

39

31

31

23

15

11

9月以上12月未満

56

52

40

32

32

24

16

12

12月以上

57

53

41

33

33

25

17

13

16

3月未満

57

53

41

33

33

25

17

13

3月以上6月未満

58

54

42

34

34

26

18

14

6月以上9月未満

59

55

43

35

35

27

19

15

9月以上12月未満

60

56

44

36

36

28

20

16

12月以上

61

57

45

37

37

29

21

17

17

3月未満

61

57

45

37

37

29

21

17

3月以上6月未満

62

58

46

38

38

30

22

18

6月以上9月未満

63

59

47

39

39

31

23

19

9月以上12月未満

64

60

48

40

40

32

24

20

12月以上

65

61

49

41

41

33

25

21

18

3月未満

65

61

49

41

41

33

25

21

3月以上6月未満

66

62

50

42

42

34

26

22

6月以上9月未満

67

63

51

43

43

35

27

23

9月以上12月未満

68

64

52

44

44

36

28

24

12月以上

69

65

53

45

45

37

29

25

19

3月未満

69

65

53

45

45

37

29

25

3月以上6月未満

70

66

54

46

46

38

30

26

6月以上9月未満

71

67

55

47

47

39

31

27

9月以上12月未満

72

68

56

48

48

40

32

28

12月以上

73

69

57

49

49

41

33

29

20

3月未満

73

69

57

49

49

41

33

29

3月以上6月未満

74

70

58

50

50

42

34

30

6月以上9月未満

75

71

59

51

51

43

35

31

9月以上12月未満

76

72

60

52

52

44

36

32

12月以上

77

73

61

53

53

45

37

33

21

3月未満


73

61

53

53

45

37

33

3月以上6月未満


74

62

54

54

46

38

34

6月以上9月未満


75

63

55

55

47

39

35

9月以上12月未満


76

64

56

56

48

40

36

12月以上


77

65

57

57

49

41

37

22

3月未満


77

65

57

57

49

41

37

3月以上6月未満


78

66

58

58

50

42

38

6月以上9月未満


79

67

59

59

51

43

39

9月以上12月未満


80

68

60

60

52

44

40

12月以上


81

69

61

61

53

45

41

23

3月未満


81

69

61

61

53

45

41

3月以上6月未満


82

70

62

62

54

46

42

6月以上9月未満


83

71

63

63

55

47

43

9月以上12月未満


84

72

64

64

56

48

44

12月以上


85

73

65

65

57

49

45

24

3月未満


85

73

65

65

57

49

45

3月以上6月未満


86

74

66

66

58

50

46

6月以上9月未満


87

75

67

67

59

51

47

9月以上12月未満


88

76

68

68

60

52

48

12月以上


89

77

69

69

61

53

49

25

3月未満


89

77

69

69

61

53

49

3月以上6月未満


90

78

70

70

62

54

50

6月以上9月未満


91

79

71

71

63

55

51

9月以上12月未満


92

80

72

72

64

56

52

12月以上


93

81

73

73

65

57

53

26

3月未満


93

81

73

73

65

57

53

3月以上6月未満


94

82

74

74

66

58

54

6月以上9月未満


95

83

75

75

67

59

55

9月以上12月未満


96

84

76

76

68

60

56

12月以上


97

85

77

77

69

61

57

27

3月未満


97

85

77

77

69

61

57

3月以上6月未満


98

86

78

78

70

62

58

6月以上9月未満


99

87

79

79

71

63

59

9月以上12月未満


100

88

80

80

72

64

60

12月以上


101

89

81

81

73

65

61

28

3月未満


101

89

81

81

73

65

61

3月以上6月未満


102

90

82

82

74

66

62

6月以上9月未満


103

91

83

83

75

67

63

9月以上12月未満


104

92

84

84

76

68

64

12月以上


105

93

85

85

77

69

65

29

3月未満


105

93

85

85

77

69

65

3月以上6月未満


106

94

86

86

78

70

66

6月以上9月未満


107

95

87

87

79

71

67

9月以上12月未満


108

96

88

88

80

72

68

12月以上


109

97

89

89

81

73

69

30

3月未満



97

89

89

81

73

69

3月以上6月未満



98

90

90

82

74

70

6月以上9月未満



99

91

91

83

75

71

9月以上12月未満



100

92

92

84

76

72

12月以上



101

93

93

85

77

73

31

3月未満



101

93

93

85



3月以上6月未満



102

94

94

86



6月以上9月未満



103

95

95

87



9月以上12月未満



104

96

96

88



12月以上



105

97

97

89



32

3月未満



105

97

97

89



3月以上6月未満



106

98

98

90



6月以上9月未満



107

99

99

91



9月以上12月未満



108

100

100

92



12月以上



109

101

101

93



33

3月未満



109



93



3月以上6月未満



110



94



6月以上9月未満



111



95



9月以上12月未満



112



96



12月以上



113



97



34

3月未満



113



97



3月以上6月未満



114



98



6月以上9月未満



115



99



9月以上12月未満



116



100



12月以上



117



101



35

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






(平成18年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第44条第5項第1号の改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第44条第5項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(地域手当に関する経過措置)

6 第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第36条の2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間における地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間

割合

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の7

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の5

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第24条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の規程第24条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

(平成21年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第43条第4項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成22年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第43条第4項(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規程により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成23年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第44条第5項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第44条第5項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(地域手当に関する経過措置)

6 切替日から平成28年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第36条の2の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の7」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)附則(平成27年規程第1号)第6項の規定及び別表第1の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第44条第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第44条第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)第36条第9項第3号及び第4号の規定は適用せず、次の表の左欄に掲げる改正後の給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第36条第1項

及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円

に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第36条第3項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第36条第9項

次の各号のいずれか

第1号、第2号若しくは第5号

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族としての子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第36条第9項第3号及び第4号の規定は適用せず、次の表の左欄に掲げる改正後の給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第36条第1項

扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)

扶養親族

(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号

、同項第2号

第36条第9項

次の各号のいずれか

第1号、第2号又は第5号

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年規程第6号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第44条第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成30年規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第44条第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和元年規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規程第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第44条第5項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与規程第44条第5項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(昇給の基準に関する特例)

3 次の表の左欄に掲げる期間における第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第26条第2項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、同欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

57歳

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

56歳

(給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和2年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第36条の3第4項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、切替日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業長の定める職員を除く。)に対しては、切替日から令和3年3月31日までの間、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第36条の3第2項の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第36条の3第1項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第36条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和2年規程第7号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程第43条第4項(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第43条第5項から第7項まで又は第47条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和4年規程第17号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第44条第5項及び第7項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後給与規程」という。)附則第7項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には、適用しない。

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び附則第7項において同じ。)のうち暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(次項から附則第9項までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後給与規程第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与規程第8条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後給与規程第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与規程第8条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則(令和4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第3号)第8条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与規程第37条第1項及び第2項並びに第39条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与規程第43条第9項の規定を適用する。

7 改正後給与規程第44条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第5項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 改正後給与規程第15条から第17条まで、第24条から第26条まで、第28条から第34条まで、第36条、第36条の3及び第42条の2の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和6年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第43条第4項及び第9項並びに第44条第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

別表第1(第7条関係)

給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2 等級別基準職務表(第8条第1項関係)

職務の級

基準となるべき職務

1級

主事補又は技師補の職務

2級

主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

課長、主席主幹又は参事の職務

7級

事務局次長の職務

8級

事務局長又は参与の職務

別表第3 級別資格基準表(第8条第2項関係)

この表において職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級、6級、7級及び8級

正規の試験

大学卒


1

5

5

別に定める。

0

1

6

11

短大卒


3

5

5

0

3

8

13

高校卒


5

5

5

0

5

10

15

その他

大学卒


2

5

5

0

2

7

12

短大卒


4

5

5

0

4

9

14

高校卒


6

5

5

0

6

11

16

中校卒


9

5

5

0

9

14

19

備考 1 試験欄「正規の試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第4 学歴免許等資格区分表(第9条第2項関係)

(国における学歴免許等資格区分表による(省略))

別表第5 経験年数換算表(第10条第2項関係)

(国における経験年数換算表による(省略))

別表第6 修学年数調整表(第10条第3項関係)

(国における修学年数調整表による(省略))

別表第7(第13条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

その他

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに試験の区分は、別表第3級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その学歴はそれぞれの区分とする。

別表第8(第32条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

規則第30条に規定する介護休暇の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

別表第9(第19条関係)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

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16

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21

37

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30

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38

46

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26

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26

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別表第10(第43条第6項関係)

期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算を受ける職員及び加算割合

職員

加算割合

8級の職員又は7級の職員

100分の20

6級の職員

100分の15

5級の職員

100分の10

4級の職員

100分の5

別表第11(第34条第1項関係)

管理職手当を受ける職員の職及び支給額

支給額

8級に相当する職(参与を除く。)

70,000円

7級に相当する職及び8級の参与

61,000円

6級に相当する職(参事を除く。)

53,000円

6級の参事

48,000円

5級に相当する職

42,000円

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第3号
昭和44年2月20日 規程第1号
昭和45年2月17日 規程第1号
昭和45年9月30日 規程第5号
昭和45年12月23日 規程第9号
昭和46年3月25日 規程第1号
昭和46年4月7日 規程第3号
昭和46年12月23日 規程第6号
昭和47年12月26日 規程第4号
昭和48年6月20日 規程第3号
昭和48年10月15日 規程第8号
昭和49年6月28日 規程第4号
昭和49年12月20日 規程第9号
昭和50年10月31日 規程第8号
昭和50年12月20日 規程第10号
昭和51年2月27日 規程第1号
昭和51年12月24日 規程第4号
昭和52年6月1日 規程第3号
昭和52年12月23日 規程第6号
昭和53年12月25日 規程第1号
昭和54年12月22日 規程第7号
昭和55年12月8日 規程第4号
昭和56年8月10日 規程第1号
昭和56年9月1日 規程第2号
昭和57年3月25日 規程第1号
昭和57年10月1日 規程第4号
昭和58年2月23日 規程第3号
昭和58年4月1日 規程第5号
昭和58年12月23日 規程第10号
昭和59年4月1日 規程第2号
昭和59年12月21日 規程第12号
昭和60年5月20日 規程第4号
昭和60年12月27日 規程第5号
昭和60年12月28日 規程第7号
昭和61年3月26日 規程第6号
昭和61年6月14日 規程第7号
昭和61年8月26日 規程第9号
昭和61年10月8日 規程第10号
昭和61年12月18日 規程第12号
昭和62年3月19日 規程第6号
昭和62年8月19日 規程第7号
昭和62年12月25日 規程第9号
昭和63年12月23日 規程第1号
平成元年1月25日 規程第1号
平成元年7月28日 規程第5号
平成元年11月20日 規程第7号
平成元年12月22日 規程第8号
平成2年3月20日 規程第2号
平成2年9月1日 規程第7号
平成2年12月22日 規程第8号
平成3年6月1日 規程第1号
平成3年12月5日 規程第11号
平成3年12月24日 規程第13号
平成4年3月24日 規程第2号
平成4年4月22日 規程第4号
平成4年12月24日 規程第11号
平成5年3月16日 規程第1号
平成5年3月24日 規程第2号
平成5年12月24日 規程第6号
平成6年4月1日 規程第1号
平成6年12月19日 規程第6号
平成7年9月28日 規程第2号
平成7年12月7日 規程第3号
平成8年12月9日 規程第2号
平成9年12月10日 規程第6号
平成10年5月29日 規程第9号
平成10年12月17日 規程第11号
平成11年2月2日 規程第1号
平成11年8月5日 規程第5号
平成11年12月22日 規程第6号
平成12年2月16日 規程第1号
平成12年3月28日 規程第2号
平成12年12月15日 規程第4号
平成13年4月1日 規程第3号
平成13年12月27日 規程第6号
平成14年3月13日 規程第1号
平成14年12月11日 規程第7号
平成15年2月25日 規程第2号
平成15年11月28日 規程第9号
平成16年3月23日 規程第3号
平成16年11月22日 規程第4号
平成16年12月6日 規程第5号
平成17年3月8日 規程第2号
平成17年12月1日 規程第7号
平成18年3月31日 規程第3号
平成18年12月20日 規程第4号
平成19年2月7日 規程第1号
平成19年3月14日 規程第2号
平成19年12月21日 規程第7号
平成20年1月15日 規程第1号
平成20年2月12日 規程第3号
平成20年3月28日 規程第4号
平成21年3月27日 規程第3号
平成21年5月29日 規程第5号
平成21年11月30日 規程第6号
平成22年6月28日 規程第1号
平成22年11月30日 規程第3号
平成23年3月9日 規程第1号
平成23年3月9日 規程第2号
平成25年3月28日 規程第2号
平成26年12月18日 規程第7号
平成27年3月23日 規程第1号
平成28年3月23日 規程第2号
平成28年12月20日 規程第3号
平成29年3月30日 規程第1号
平成29年11月17日 規程第6号
平成30年3月1日 規程第2号
平成30年3月28日 規程第4号
平成30年3月30日 規程第5号
平成31年2月28日 規程第1号
令和元年9月26日 規程第3号
令和元年9月26日 規程第4号
令和2年2月20日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第6号
令和2年11月27日 規程第7号
令和4年3月18日 規程第5号
令和4年4月28日 規程第14号
令和4年9月30日 規程第17号
令和5年2月15日 規程第3号
令和5年4月1日 規程第5号
令和6年2月2日 規程第1号