○坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程

昭和58年1月1日

規程第2号

目次

第1章 通則(第1条―第16条)

第2章 一般競争入札(第17条―第31条の2)

第3章 指名競争入札(第32条―第35条)

第4章 随意契約(第35条の2―第37条)

第5章 指名業者選定委員会(第38条―第40条)

第6章 雑則(第41条―第44条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)が行う売買、貸借、請負その他の契約の事務の執行については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(契約書の作成)

第2条 企業長は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次条で定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第3条 前条の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約当事者

(2) 契約目的

(3) 契約金額

(4) 契約履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害賠償に関する事項

(9) 危険負担の特約及びかし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。この場合においては相手方から請書その他これらに類する書類を徴し、第3号の場合を除き、前条各号に準ずる事項を記載させなければならない。

(1) 契約の内容が売買又は請負契約で契約金額が30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 水道施設及び車両の補修で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項第5号の規定により随意契約をするとき。

(契約保証金)

第5条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(契約保証金納付の特例)

第6条 企業長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。ただし、この場合は、当該保険契約に係る保険証券を企業長に提出しなければならない。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。ただし、この場合は、当該保証契約に係る保証証券を企業長に提出しなければならない。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者とする契約で、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売買代金が直ちに納付されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第7条 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行等(銀行又は企業長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)の発行する債券

(4) 銀行等が振出し又は支払保証した小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

2 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

3 第1項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(契約保証金の担保小切手の現金化等)

第8条 前条第1項第4号に定める小切手が担保として提出された場合において、当該契約の履行前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、企業長は、その取立てをなし、又は当該小切手に代る契約保証金の納付若しくは契約保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合にこれを準用する。

(契約保証金の担保の価値)

第9条 第7条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債の証券 債権金額

(2) 政府の保証のある債券及び銀行等の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権に記載された債権金額

(6) 銀行等又は保証事業会社の保証 その保証する金額

(権利義務の譲渡制限)

第10条 契約を締結する場合においては、当該契約に、企業長の承認を得なければ当該契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならないように定めておかなければならない。

(履行期限の延長)

第11条 天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了できないと認められる場合において、契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

(契約の履行の届出)

第12条 工事、製造、物品の納入その他の契約を締結した相手方が当該契約を履行したときは、その旨を届出させなければならない。

(違約金)

第13条 契約の相手方(第11条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が正当な理由なく契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額を違約金として徴収するものとする。ただし、企業長が認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の規定に定める違約金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(契約の解除)

第14条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき、又は履行に関し、不正の行為があったとき、若しくは履行期限までに履行の完了の見込みのないとき。

(2) 企業長又はその委任を受けた者の指示に違反したとき。

(3) 当該契約に係る入札参加資格を失ったとき。

2 前項の規定により契約を解除する場合においては、当該契約の解除通知及び契約保証金の没収の通知は、書面をもって行わなければならない。

(契約解除の場合の既済又は既納部分の権利の所属等)

第15条 契約を解除した場合において、物品の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既済部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議のうえこれを企業団の所有とし、これに相当する代価を支払うことができる。

2 前項の場合において、前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。

(前金払の返還)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の相手方に前金払をした金額を返還させなければならない。この場合において契約の一部を解除しようとするときに返還させる金額は、契約の相手方と協議のうえ算定する。

(1) 企業団において契約を解除したとき。

(2) 契約の相手方の責に帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められるとき。

第2章 一般競争入札

(入札参加排除)

第17条 自治令第167条の4第2項に該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人・支払人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても同様とする。

(入札参加資格の公示)

第18条 自治令第167条の5第2項に規定する公示は、入札参加資格登録申請書の提出期限30日前までに、掲示場への掲示その他の方法を行うものとする。

(入札参加資格について公示する事項)

第19条 前条の公示は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札参加排除に関する事項

(2) 入札参加資格に関する事項

(3) 入札参加資格審査の項目

(4) 入札参加資格登録申請書の提出時期及び方法

(5) 入札参加資格登録申請書の添付書類に関する事項

(6) 審査結果の通知に関する事項

(7) その他必要な事項

(資格者名簿への登録)

第20条 自治令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、定期又は随意に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者について参加資格者名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第21条 自治令第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の10日前までに新聞又は掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第22条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 一般競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札無効に関する事項

(7) 契約の締結期限及び落札失効に関する事項

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第23条 令第21条の14に規定する一般競争入札における入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後、これを還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の納入の免除)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 自治令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び金額、規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他企業長が納付の必要がないと認めたとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を企業長に提出しなければならない。

(入札保証金の担保等)

第25条 第7条から第9条までの規定は、入札保証金について準用する。

(予定価格)

第26条 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を定め、これを封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短を考慮して定めなければならない。

(最低制限価格)

第27条 一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設けるときは、前条第2項及び第3項の例によりその価格を定め、封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格に併記した場合は、この限りでない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2の額を下ることができない。

(入札)

第28条 入札は、本人又はその委任状を持参した代理人でなければこれを行わせることができない。

2 代理人は、1の入札において、2人以上の入札者の代理をすることができない。

(入札書等の提出)

第29条 入札は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、入札保証金を要するものについてはその領収書を添え、指定の日時までに指定の場所に提出させなければならない。

(入札の無効)

第30条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効としなければならない。

(1) 入札書記載の金額、氏名その他入札要件の記載が確認出来ないもの

(2) 入札書記載の金額を加除訂正した場合にその訂正印のないもの

(3) 入札保証金を納めないもの又は不足する者がしたもの

(4) 1の入札において同一人が2通以上の入札をしたもの

(5) 談合その他不正の行為があったと認められるもの

(6) この規程又は企業長の指示した事項に違反したもの

(落札者の決定通知等)

第31条 落札者を決定したときは、ただちに当該落札者にその旨及びその他必要な事項を通知するものとする。

2 前項の通知をした場合は、当該通知をした日から7日以内に契約を締結させなければならない。

3 落札者が前項の期間内に契約を締結しない場合は、契約を締結しないものとみなす。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第31条の2 企業長は、自治令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名等)

第32条 指名競争入札に付する場合においては、契約の種類、目的及び金額並びに履行の難易等に応じて、名簿に登録した者のうちから適当と思われる者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 自治令第167条の12第2項の規定による通知は、入札期日の3日前までにするものとする。

第33条 削除

(一般競争入札に関する規定の準用)

第34条 第17条から第20条及び第23条から第31条の2までの規定は、指名競争入札について準用する。

(指名競争入札参加資格者名簿の省略)

第35条 自治令第167条の11第2項の資格が自治令第167条の5第1項の資格と同一である等のため、前条において準用する第20条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第35条の2 令第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。

(1) 工事又は製造の請負1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の手続)

第35条の3 令第21条の13第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の氏名又は名称、契約の相手方とした理由、契約金額等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴取)

第36条 企業長は、随意契約によろうとするときは、見積書を徴するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。

(3) 1万円未満の契約をするとき。

(4) その他企業長が見積書を徴することが適当でないと認める契約をするとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人以上の者から徴するものとする。

(1) 5万円未満の契約をするとき。

(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(3) 特殊な修繕をするとき。

(4) 令第21条の13第1項第3号又は第4号の契約をするとき。

(5) 契約の内容の特殊性又は目的により、契約の相手方が特定されるとき。

(せり売り)

第37条 動産の売払について特に必要があると認めるときは、一般競争入札の規定に準じ、せり売りに付することができる。

第5章 指名業者選定委員会

(指名業者選定委員会)

第38条 工事の請負等に係る指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定に関する事務を処理するため、指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、事務局長、事務局次長、課長(主席主幹を含む。以下同じ。)、主幹及び主査のうちから、企業長が指定した者をもって組織する。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長は、会議を招集し、議事を整理する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

7 委員会の庶務は、財務課経営企画担当において処理する。

8 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に企業長が定める。

(審査事項)

第39条 委員会は、設計金額、購入予定価額又は委託等の予定価額が第35条の2に規定する各号に掲げる契約の種類に応じ、各号で定める額を超える指名競争入札又は随意契約(契約の内容の特殊性又は目的により、契約の相手方が特定されるときを除く。)に係る業者の選定について審査する。

2 当該事項の発注主管課長は、工事、物品購入又は委託等の概要及び業者の選定に係る原案を作成し委員会の委員長に提出しなければならない。

(選定の報告)

第40条 委員会の委員長は、選定の経過及び結果を企業長に報告し、決定を受けなければならない。

第6章 雑則

(監督職員)

第41条 自治法第234条の2第1項の規定により監督にあたる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要に指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員)

第42条 自治法第234条の2第1項の規定により検査にあたる職員(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に準用する。

(部分払いの限度額)

第43条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約に当たってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

第44条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に売買、賃借、請負その他の契約を締結している場合は、その契約の履行を完了するに至るまで、なお従前の例による。

3 坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事請負指名業者選定委員会規程(昭和51年規程第3号)は、廃止する。

(昭和59年規程第6号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に売買、賃貸、請負その他の契約を締結している場合は、その契約の履行を完了するに至るまで、なお従前の例による。

(平成26年規程第2号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成31年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程

昭和58年1月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年1月1日 規程第2号
昭和59年7月10日 規程第6号
昭和60年3月20日 規程第2号
昭和61年3月1日 規程第1号
昭和61年3月26日 規程第6号
平成3年12月5日 規程第4号
平成3年12月5日 規程第9号
平成12年3月28日 規程第2号
平成16年3月23日 規程第3号
平成18年3月29日 規程第1号
平成19年12月21日 規程第6号
平成26年3月11日 規程第2号
平成31年4月1日 規程第4号
令和元年12月24日 規程第6号
令和2年3月26日 規程第3号
令和4年3月18日 規程第8号
令和4年9月27日 規程第15号
令和6年2月7日 規程第3号