○坂戸、鶴ヶ島水道企業団監査委員条例

昭和54年12月17日

条例第5号

(総則)

第1条 監査委員に関し必要な事項は、法令に規定するものを除く外この条例の定めるところによる。

(定例監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年5月及び11月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日にこれを行う。ただし、職員の休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

2 前項の検査は、前月末日までの現金の出納について、その適否を検査しなければならない。

(要求による監査)

第4条 法第199条第6項の規定による要求があったときは、その日から10日以内に監査に着手し、監査に着手した日から30日以内にその結果を公表しなければならない。

(監査結果の公表)

第5条 法第199条第9項の規定による公表は、告示によりこれを行う。

(決算等の審査)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項に規定する決算及び同条第1項の書類の審査についての意見は、審査に付された日から50日以内に企業長に提出しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項に規定する資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、審査に付された日から50日以内に企業長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 監査委員の報酬その他必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団監査委員条例

昭和54年12月17日 条例第5号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和54年12月17日 条例第5号
昭和59年9月4日 条例第4号
平成4年5月28日 条例第4号
令和4年5月19日 条例第4号