○坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者規程

令和元年9月26日

規程第2号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「給水条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条に定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事事業者は、法、政令、施行規則、給水条例坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号。以下「給水規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域(以下「給水区域」という。)において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が法第25条の5第1項の規定により国土交通大臣及び環境大臣から交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

4 前項第1号の書類は、施行規則様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事事業者として指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第6条 給水条例第8条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なお効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定工事事業者証の交付等)

第7条 企業長は、給水条例第8条第1項の指定(前条に規定する指定の更新を含む。以下第9条において同じ。)を行ったとき並びに次条第1号及び第2号の変更があったときは、当該指定工事事業者に坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を企業長に返納するものとする。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を企業長に提出するものとする。

4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第8条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10による届出書に次の書類を添えて、企業長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則様式第11による届出書を企業長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 企業長は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水条例第8条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により給水条例第8条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第13条各項の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第10条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、企業長は指定の取消しに替えて、6月を越えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第11条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 第5条の規定により、指定工事事業者を指定したとき。

(2) 第6条第1項の規定により、指定工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第8条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(4) 第9条の規定により、指定工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により、指定工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第13条 指定工事事業者は、給水条例第8条第1項の指定(第6条に規定する指定の更新を除く。)を受けた日から2週間以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。

4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第15条 給水条例第8条第2項の規定により指定工事事業者が設計審査を受けようとするときは、給水規程様式第2号に必要書類を添えて企業長に申請しなければならない。

(工事検査)

第16条 給水条例第8条第2項の規定により指定工事事業者が工事検査を受けようとするときは、給水規程様式第4号に必要書類を添えて企業長に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は、工事検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の工事検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第17条 企業長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第14条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第18条 企業長は、指定工事事業者に対し、当該指定工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第19条 企業長は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者及び主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の者が実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際現に給水条例第8条第1項の指定を受けている指定工事事業者の施行日後の最初の更新については、第6条第1項中「5年ごと」とあるのは、施行日の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、5年を超えない範囲内において別に定める期間)を経過する日まで」とする。

2 前項の規定により読み替えられた第6条第1項の別に定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日までとする。

(1) 給水条例第8条第1項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年

(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年

(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年

(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年

(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年

(指定の取消しに関する経過措置)

第3条 この規程の施行前にした行為に対する指定の取消しの適用については、なお従前の例による。

(令和6年規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者規程

令和元年9月26日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)