○坂戸、鶴ヶ島水道企業団監査委員処務規程
令和2年4月1日
監委告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)に関する事務及びその他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、委員の協議により選任する。
2 代表監査委員の任期は、委員の任期による。
(事務の所管)
第3条 委員の庶務は、総務課が行うものとする。
(所掌事務)
第4条 総務課は、委員に関する次の事務を処理する。
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(2) 報酬及び費用弁償に関すること。
(3) 監査、検査及び審査の実施の調整に関すること。
(4) 監査結果の公表及び報告に関すること。
(5) 監査記録に関すること。
(6) 情報公開制度に関すること。
(7) 個人情報保護制度に関すること。
(8) その他委員の事務に関すること。
(文書記号)
第5条 文書番号には、「坂水監」の記号を付するものとする。
(公印の名称等)
第6条 公印の名称、寸法、ひな型及び使用区分は、別表のとおりとする。
2 公印は、総務課長が保管する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、公印の取扱い等について必要な事項は、企業長の事務局の例によるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 | 使用区分 |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団監査委員印 | 方21ミリメートル | 公文書用 |