○坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開・個人情報保護審議会条例
平成18年2月13日
条例第2号
(設置)
第1条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第5号。次条において「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、情報公開条例並びに坂戸、鶴ヶ島水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。次項において「個人情報保護法施行条例」という。)及び議会個人情報保護条例に規定する事項について調査審議する。
2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について実施機関(情報公開条例第2条第1項並びに個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。第7条において同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民代表者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(調査権限)
第7条 審議会は審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課庶務担当において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。