○坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程
昭和59年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)が行う工事又は製造の請負等(以下「建設工事」という。)の入札参加資格に関し、法令、坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程(昭和58年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)及びその他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の資格)
第2条 企業団が発注する建設工事の請負の入札参加資格はA級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付けされた資格を有するものとする。
3 第1項の格付けの有効期間は、当該格付けが決定されたときから次期の申請に基づく格付けの決定のときまでとする。ただし、企業長が特別に認めた場合は、この限りでない。
4 建設工事の請負以外に係る競争入札に参加することのできる者は、資格者名簿に登載された者の中から行うものとする。
2 特別の技術を要する工事、小規模な修繕工事、緊急に補修又は復旧を要する工事その他特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。
(資格審査会)
第4条 第2条の格付けを適正に行うため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置くものとする。
(組織)
第5条 資格審査会は、事務局長、事務局次長、課長(主席主幹を含む。)、主幹及び主査のうちから、企業長が指定した者をもって組織する。
(会長)
第6条 会長は、事務局長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、資格審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第7条 資格審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議を主宰し、議事を整備する。
3 資格審査会は、毎年1回3月中に開くほか、必要に応じ臨時に開くことができる。
(庶務)
第8条 資格審査会の庶務は、財務課経営企画担当において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第6号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業者の級別 | 発注の標準とする設計金額 | ||||
土木、建築一式工事 | 舗装工事 | 水道施設、管工事 | 電気、機械工事 | その他の工事 | |
A級 | 100,000,000円以上 | 15,000,000円以上 | 30,000,000円以上 | 30,000,000円以上 | その都度企業長が定める額 |
B級 | 40,000,000円以上100,000,000円未満 | 5,000,000円以上15,000,000円未満 | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 5,000,000円以上30,000,000円未満 | 同上 |
C級 | 10,000,000円以上40,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | 同上 |
D級 | 10,000,000円未満 |